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アルコールと交通事故の関係

アルコールと交通事故の関係

いまだに後を絶たない飲酒運転ですが、飲酒運転が原因で交通事故の犠牲になった人も多く居る事は事実です。

そして飲酒運転で交通事故を起こした場合には、民事・行政・刑事と3つの責任が問われれます。

その他刑事処分として罰金徴収、行政処分として免許取消の可能性があります。

酒に含まれるアルコールは、中枢神経系に作用し脳の神経活動を抑制(麻酔作用)する為、飲酒という行為は、運動機能の低下、理性・自制心の低下、動態視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じさせるのが分かっています。

自動車などの運転という行為は、免許制をとっていることにも表れていますが、運転者本人、同乗者、周辺の歩行者らの生命にも関わるくらいの大きな危険を本来ともなう行為である為に、多くの国において免許の有無にかかわらずアルコールの影響下にある状態での運転を禁ずる法律が作られています。

酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合に該当し、具体的には、歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断されます。

一般には認識がされていませんが、軽車両(自転車を含む)の運転についても違法であり、刑事罰の対象となります。

酒気帯び運転は、血中アルコール濃度が、一定量に達しているかという、形式的な基準で判断されます。

酒酔い・酒気帯び運転で交通事故を起こした場合には、より厳重な罰則が設けられています。

例えば、酒酔い運転で死亡事故を起こした場合は、違反点数55点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許試験受験の欠格期間が10年となります。

また、危険運転致死傷罪の適用で有罪となれば、厳罰(1年以上の有期懲役)になります。

飲酒運転により交通事故を起こした場合、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失を大きく取られます。

酒気帯び運転の場合は「著しい過失」、酒酔い運転の場合には「重過失」があるものとされ、過失割合を考える時には参考にされてしまいます。

飲酒運転により事故を起こしたために自動車保険の保険金が支払われない事は、被害者保護の観点からありませんが、搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は免責事項(保険金が支払われない)となっています。

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