慰謝料の計算

交通事故にあった場合には、自動車の損傷を直したりケガをした場合には治療費が支払われます。
しかし、自動車の損傷などのような物損に関しては、自賠責保険からは補てんされませんので、任意保険を掛けて居れば、任意保険から補てんされますが任意保険に加入していない場合には、全て自腹となってしまいます。
自賠責保険は人身に対してのみ効力を発揮します。
後遺障害の無いの傷害事故の場合は、下記のようになります。
その1、医療関係費・・・治療費、入院費等の合計額。
その2、付添看護費・・・入院の場合(1日4,000円~6,000円)、通院の場合(1日3,000円~4,000円)、職業付添人の場合は、実費請求。
その3、入院雑費・・・1日1,200円~1,400円。
その4、休業損害・・・休業した期間の給与、賞与相当分など。
休業中、昇給、昇格のあった後はその収入を基礎とします。
休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給・昇格の遅延による損害も認められます。
その5、入通院慰謝料・・・日弁連基準表を使用して算出。
その6、通院交通費・・・実費請求。
その7、医師や看護婦に対する謝礼・・・実費請求。
その8、その他。
慰謝料金額決定にあたっては、程度の軽い症状、軽い打撲、挫創のみの場合は下限とし、大腿骨の複雑骨折又は粉砕骨折、脊髄損傷を伴う脊柱の骨折等や身体の拘束が強い症状の場合は上限とします。
死亡とは、生命を失うことであり、その生命を失ったこと自体に対する精神的損害が死亡慰謝料です。
被害者が一家の支柱であるか、それ以外かによって死亡慰謝料の金額が違ってきます。
東京三弁護士会交通事故処理委員会編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」によれば
一家の支柱・・・2,600万円。
母親・配偶者・・・2,200万円。
その他(独身者)・・・2、000万円
死亡慰謝料の増額事由としては、扶養家族が多数の場合には、増額を主張することは合理的な理由があると考えられます。
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