事故トラブルの原因

交通事故でトラブルになりがちなのは、損害金や慰謝料など金銭的な問題になった場合の示談交渉が主になってきます。
示談は、交通事故解決手段として現在最も利用されており、95%以上を占めています。
しかし、示談がうまく行かないような場合には、下記に示した方法が取られます。
損害賠償問題の解決手段の順番。
1、調停(裁判所)
2、日弁連交通事故相談センターでの示談あっせん。
3、交通事故紛争処理センターでの和解、裁定。
4、裁判。
交通事故で中々和解しない場合に良く使われるのに、交通事故紛争処理センターがあります。
ここの決定は裁判に準ずる形態での裁判外紛争処理(ADR)方法になりますので、ここで出された裁定に保険会社は従う義務があり、実質的に裁判をおこなったのと同じ効果が得られます。
万が一にも保険会社の担当者が損害額を認めない、何かと理由を付けて定額の示談条件しか提示しないような場合には、交通事故紛争処理センターの利用か裁判となります。
裁判はほとんど利用されてはいませんが、過失割合などに争いがないような場合には裁判ではっきりと判決を出してもらったほうが被害者に有利な場合があります
損害賠償金額の算定と損害賠償金額の算定についての証明がきちんとできれば、不当に低額な損害賠償金で示談してしまうというような事態に陥ることはありません。
この示談を難航にしている原因の1つには、過失割合と過失相殺があります。
過失割合とは、交通事故におけるお互いの過失(不注意)の度合いを割合で表したものになります。
交通事故が発生したとき、被害者にも事故の原因がある場合、過失割合が取られその割合により損害額が減額されます。
例えば、加害者の過失が60%、被害者の過失が40%である場合、被害者に生じた損害の額が100万円であるとすれば、加害者はこの場合60万円の負担を負うこととなります。
このように、お互いの過失の程度によって損害の負担を公平にあつかうように設定されています。
しかし、多くは払いたくないのが現状である為に、目撃者が居ると居ないとでは論争に発展するかしないかになってきます。
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